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医療費について知る

(2026年2月現在)

公的医療保険制度

病気やケガをしたときの医療費の一部を公的な機関が負担する制度のことを、公的医療保険制度といいます。
国民皆保険制度を採用している日本では、すべての人に公的医療保険への加入が義務づけられていますが、加入する保険の種類は年齢や職種などによって異なります。
また、公的医療保険によって、医療機関で治療を受けたときに窓口で支払う金額(自己負担)は原則として3割となりますが、負担の割合は年齢や所得によって変わります。

公的医療保険の仕組み

画像 公的医療保険の仕組み
画像 公的医療保険の仕組み

公的医療保険の種類

画像 公的医療保険の種類
画像 公的医療保険の種類

医療費の自己負担割合

画像 医療費の自己負担割合
画像 医療費の自己負担割合

高額療養費制度

高額療養費制度の仕組み

高額療養費制度は、病気やケガの種類を問わず、病院や薬局の窓口で支払った1ヵ月(月のはじめから終わりまで)の医療費が高額になった場合、一定の金額(自己負担上限額)を超えた分が支給される制度です。
公的医療保険に加入している人なら誰でも利用できますが、制度の対象となるのは公的医療保険が適用される診療のみで、入院時の食事代や差額ベッド代、先進医療の費用などは対象外です。
1つの医療機関での自己負担額では上限額を超えないときでも、同じ月に別の医療機関を受診した場合は、その自己負担額を合算することができます。この合算額が上限額を超えていれば、高額療養費制度が適用されます。

  • 69歳以下の場合は2万1,000円以上であることが必要

高額療養費制度の最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください

高額療養費制度が適用されたときの最終的な自己負担額

画像 高額療養費制度が適用されたときの最終的な自己負担額
画像 高額療養費制度が適用されたときの最終的な自己負担額

高額療養費制度の利用方法(自己負担上限額を超えた分の支給方法)については、利用方法をご覧ください。

自己負担上限額

自己負担上限額は、申請者の年齢(69歳以下、70歳以上)と所得水準によって異なります。70歳以上の方の一部には、外来だけの上限額も設けられています。
また、高額療養費制度には多数回該当世帯合算というしくみがあり、継続して高額な医療を受ける必要がある場合や、世帯全体の医療費がかさんだ場合に、自己負担額がさらに軽減されます。

自己負担をさらに軽減する仕組み

多数回該当

過去12ヵ月以内に3回以上高額療養費制度の適用を受けた場合、「多数回」の該当となり、4回目から自己負担上限額が引き下げられる。

高額療養費制度

同じ公的医療保険に加入している家族が支払った自己負担額を合算し、その合算額が自己負担上限額を超えたときに、超えた金額が支給される。

69歳以下の方の自己負担上限額

画像 69歳以下の方の自己負担上限額

70歳以上の方の自己負担上限額

画像 70歳以上の方の自己負担上限額

利用方法

高額療養費制度を利用するには、3つの方法があります。
1つめは医療機関や薬局の窓口マイナンバーカード(マイナ保険証)を提示する方法、2つめは限度額適用認定証を提示する方法です。
この2つの方法では、窓口での支払い額が自己負担上限額になります。ただし、限度額適用認定証は事前に申請の手続きが必要です。
3つめは、医療機関や薬局の窓口で通常通りの金額を支払い、後日、加入している公的医療保険に申請をして、自己負担上限額を超えた分の払い戻しを受ける方法です。手続きが必要なことに加え、払い戻しには申請から3ヵ月程度かかります。

3つの利用方法

画像 窓口でマイナ保険証を提示する01

窓口でマイナ保険証を提示する

医療機関や薬局の窓口でマイナ保険証を提示し、顔認証付きカードリーダーで限度額情報の提供に同意する。

画像 窓口でマイナ保険証を提示する02
画像 窓口でマイナ保険証を提示する02
画像 窓口でマイナ保険証を提示する01
画像 窓口で限度額適用認定証を提示する02

窓口で限度額適用認定証を提示する

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証は、加入している公的医療保険に申請書を提出すると交付される。医療機関や薬局の窓口にこれを提示する。支払いの発生までに交付が間に合わなかった場合は、
事後に払い戻しの手続きをする。

画像 窓口で限度額適用認定証を提示する03
画像 窓口で限度額適用認定証を提示する03
画像 事後に手続きをする

事後に手続きをする

医療機関や薬局で通常の金額を支払い、後日、加入している公的健康保険に高額療養費の支給申請書を提出する。

画像 事後に手続きをする
画像 事後に手続きをする
オンライン資格確認を導入している医療機関等

医療費の負担を軽減するその他の制度

付加給付制度

特定の企業の組合健保、公務員の共済組合などには、独自の「付加給付」が設けられているケースがあります。これは国が定める高額療養費制度よりも手厚い助成制度で、自己負担上限額がさらに低く設定されています。
各健康保険組合により異なりますが、厚生労働省の指導に基づき、自己負担上限額は一般的に1ヵ月25,000円です。
「一部負担金払戻金」「療養費付加金」などとも呼ばれるため、ご自身の健康保険組合に付加給付制度があるか確認してみましょう。

お問い合わせ先:ご自身の健康保険組合

高額介護合算療養費制度

医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯のための制度です。
1年間に支払った2つの保険の自己負担額を合算し、この制度独自の自己負担限度額を超えた場合は、超えた額の払い戻しが受けられます。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

ひとり親家庭等への医療費助成制度

自治体によっては、ひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)の方に医療費助成を行っている場合があります。
自治体によって助成内容や申請方法が異なりますので、ご注意ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

小児慢性特定疾病医療費助成

小児の患者さんの場合、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となり、医療費の自己負担が軽減される場合があります。対象となるかどうかは、診断内容や症状の程度によって異なります。詳しくは、主治医またはお住まいの自治体の窓口にご相談ください。

お問い合わせ先:お住まいの市区町村

他にも、難病や希少疾患のある方、障害のある方、小児などを対象に、
都道府県や市区町村が独自の医療費助成制度を設けている場合があります。
制度の詳細や手続きなどについては、お住まいの自治体にお問い合わせください。

医療費控除

生計をともにする家族の医療費が、1月から12月の1年間で10万円を超える場合には、確定申告を行うと、所得税の控除を受けることができます。

医療費控除の手続き

画像 医療費控除の手続き

加入する公的医療保険から送られてくる「医療費通知」「医療費のお知らせ」などで、1年間に支払った医療費が控除の対象かどうかを確認

画像 高額療養費の払い戻しについて01

「確定申告書」や「医療費控除の明細書」を税務署の窓口、または国税庁のホームページから入手し、必要事項を記入

画像 高額療養費の払い戻しについて02

必要な書類を税務署に提出(通常は、2月16日から3月15日の間に確定申告書を提出)

画像 約1ヵ月から1ヵ月半後、指定した振込口座に還付金が振り込まれます

約1ヵ月から1ヵ月半後、指定した振込口座に還付金が振り込まれます

医療費控除額の計算方法

画像 医療費控除額の計算方法01
画像 医療費控除額の計算方法02
画像 医療費控除額の計算方法01
画像 医療費控除額の計算方法02

お問い合わせ先:最寄りの税務署

ぜん息に関する情報サイト